所得税の計算方法~基礎編~でお話しましたが、所得金額が確定した後に所得控除という物を控除して課税すべき所得を計算します。
所得 - 所得控除 = 課税所得
これについては詳しく知りたい方は所得税の計算方法~基礎編~をお読みください。
今日はこの所得控除について詳しく解説していきたいと思います。
大きく分けて「保険等に関する控除」「人に関する控除」「その他の控除」があります。
たくさんありますが、1つずつ丁寧に説明していくのでご安心ください!
保険等に関する控除
社会保険料控除
これは自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険厚生年金保険など)を納めたときや、配偶者やそのた親族が負担すべき保険料を代わりに納めたときに受けられる所得控除です。
受けられる控除額は、1月1日〜12月31日に納めた金額の合計です。
いつ納付期限だったかは関係ありません。例えば「過去の滞納分もまとめて払いましたよ。」と言うときは過去の分も控除額に含めることができます。
小規模企業共済等掛け金控除
これは個人事業の方が掛ける小規模企業共済や、サラリーマンが掛ける企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金が対象となります。
これも、1月1日〜12月31日に支払った掛金が控除の対象になります。
所得控除を受けながら、将来の年金貯蓄ができるのでお得な制度です。
生命保険料控除
これは支払った生命保険料・介護保険料・個人年金保険料のうち、一定の金額が控除の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約を旧契約保険、平成24年1月1日以降に締結した保険契約を新契約保険と言います。
新契約保険の控除は下記の通りです。

旧契約保険の控除は下記の通りです。

人に関する控除
障害者控除
障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が、所得税法上の障害者に該当する場合に一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
控除の対象となるのは次のいずれかに当てはまる人です。
①精神上の障害により自己判断能力を欠く状態にある人。この人は特別障害者になります。
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保険福祉センター、精神保険指定医により知的障害者と判定された人。このうち重度障害者と判定された人は、特別障害者になります。
③精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた人。このうち障害者等級が1級と記載された人は特別障害者になります。
④身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
⑤精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②又は④に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
⑥戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
⑦原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
⑧その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。

寡婦控除
その年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
①夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人

勤労学生控除
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程
を履修させるもの

扶養控除
その年の12月31日時点で控除対象扶養親族がいる納税者が受けられる控除です。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告の事業専従者でないこと。
このうち控除対象扶養親族は12月31日時点で16歳以上の者をいいます。

配偶者控除
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

その他の控除
雑損控除
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
- 資産の所有者が次のいずれかであること。イ)納税者ロ)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者
- 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
控除額は実際に支払った医療費の合計額-医療保険などで補填された金額-10万円(その年の総所得額が200万円未満の人は総所得金額の5%)
この時に、実際に支払った医療費を証明するものとして、病院等で受け取る領収書を添付する必要があります。
1年間無くさないようにまとめて保管しておくようにしましょう。
寄付金控除
皆さんに馴染みの深いもので、ふるさと納税があります。
国・地方公共団体・特定公益増進法人などに寄付金を支出した場合に、受けられる控除です。
控除額は次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額ロ その年の総所得金額等の40%相当額
基礎控除
基礎控除は全ての人が一律で受けられる控除です。
2019年以前は一律38万円の控除でしたが、2020年の法改正により、一律48万円の控除となりました。
そのかわりに、給与所得控除の金額が一律10万円減額されます。
まとめ
所得控除は数も多く内容も複雑ですが、税金を下げられるお得なものです。
寄附金控除である「ふるさと納税」は手軽に始める事ができるので、税金を下げながら返礼品などを楽しんでみてください。